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介護保険法 改正のポイントについて

介護保険制度は、平成12年にスタートした比較的新しい制度であっため、制度スタート時点から既に「5年後をめどに見直す」ことが決められていました。そして5年後である平成17年秋に介護保険制度の見直しが行われ、平成18年4月より大幅に改正された介護保険法が施行されました。
ここでは、介護保険法改正のポイントについて説明します。


法改正時の背景について

平成12年の介護保険法施行時と比較して介護サービスを利用する人の数は大きく上昇(2倍以上)し、近い将来、保険料の引き上げや、保険料を支払う人の対象の拡大を行わないと、(団塊世代の利用するようになる2025年前後には)保険給付と保険料収入の釣り合いがとれずに制度そのものが破綻してしまう、といった財政面の問題を抱えていました。また、実際にこの介護保険制度を5年間運用したことによって、様々な問題点が明らかになり、介護を必要としている人に対してよりよい介護サービスを提供出来るように改正が行われました。

要介護度の区分変更と介護予防サービスの導入

→ 予防重視型システムへの転換

「要支援」と「要介護1」の間に新たに「要支援2」が設けられ(要支援は「要支援1」に)、要介護状態とならないように筋力トレーニングなどの身体機能の維持・回復につなげる「介護予防サービス」をスタートし、これから要介護になるであろう(軽度の要介護認定者を中心とした)高齢者の自立生活を目指して介護予防制度が導入されました。これによって、要介護者の上昇率を少しでも圧縮し、介護保険制度の維持が図られました。
また、各市区町村に「地域包括支援センター」が新たに設置され、保健師や社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門家に、介護予防プランをたててもらったり、介護についての相談をすることができます 。

外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護の導入

一般型の特定施設入居者生活介護と違い、入居者への介護サービスは施設のスタッフが行うのでなく、施設が委託契約している外部の介護サービス事業者から受ける方式のものです。なお、ケアサービス計画の作成や安否の確認等は施設のスタッフが行います。

ホテルコストの負担増

在宅サービスの利用と比較して施設サービスを利用する高齢者が費用面からの理由で多かった(同じ要介護度でも在宅介護の場合は食費等が自己負担であるため、施設サービスを利用している人と支給額に差が生じる)ことから、双方のバランスをとるために、これまで利用者が支払う必要のなかったホテルコスト(食費の一部・居住費)について、収入に応じて支払わなければならないようになりました。

  1. 特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設といった「介護保険施設」の居住費・食費の一部(食材料費と調理費相当)が自己負担になりました。
  2. ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における居住費(滞在費)・食費の一部(食材料費と調理費相当)が自己負担になりました。
  3. デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)の食費の一部(食材料費と調理費相当)が自己負担になりました。

地域密着型サービスの導入

高齢者の方が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるように支援するための介護サービスです。

  1. 介護サービス事業所に対する許認可は各市町村が行います。(特定施設などの他の介護保険サービスの許認可は都道府県が行っています)
  2. 原則としてお住まいの住所地以外の市町村が実施する地域密着サービスは利用できません。

以下の6つのものがあります。

  1. 小規模多機能型居宅介護 【介護予防小規模多機能型居宅介護】
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 認知症対応型通所介護 【介護予防認知症対応型通所介護】
  4. 認知症対応型共同生活介護 【介護予防認知症対応型共同生活介護 】
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護 【介護予防特定施設入居者生活介護】
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

特定疾病に「末期癌(小児癌を除く)」を追加

40~64歳の方が小児癌を除く末期癌になった場合は、介護保険法にて「特定疾病」とされている加齢に伴う病気に該当するようになり、これまで、医療保険で対応されていたものが、介護保険で対応されるようになりました。

自治体における特定施設の総量規制について

介護保険制度の導入によって、介護付有料老人ホームをはじめとした特定施設は2000年7月末の271カ所から2006年7月末には1,894カ所(厚生労働省調査)と大きく増えました。これによって、介護保険を運営している各地方自治体の保険給付額も大きく増加する一因となっており、今後の保険制度維持の観点から、各都道府県が策定する介護保険事業支援計画に基づいて新規施設の指定を拒否するなど、地域内の総施設数を制限する総量規制が始まりました。こうしたこともあって、最近では住宅型有料老人ホームが増加しています。

次回(平成22年)に繰り越された課題もあります

  • 現在介護保険料を支払っていない40歳未満からの保険料徴求
  • 障害者制度との合併
  • など、、、