
介護福祉士とは
介護福祉士は、急速な高齢化の進行および核家族化の進行等による社会問題が顕著化する中、昭和62年5月26日法律第30号によって定められた「社会福祉士及び介護福祉士法」によって、「介護福祉士の名称を用いて、専門知識及び技術を持って、身体上もしくは精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた(※下線部はH19.12.5の法改正までは”入浴・排泄・食事、その他の”という文言でしたが、知的障害・精神障害・発達障害のある者等への対応や個別ケアなど身体介護だけでは対応出来ないニーズが増大してことから変更されました)介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護の指導を行うことを業とする者を言う」(法第2条)と定義されています。
これによって、福祉や介護に関する専門的能力を有する人材を養成・確保することで、今後も益々進行していく高齢化対策の一環として介護福祉サービスの充実強化を図ることとしたのです。
なお、平成19年12月5日の法改正によって、「准介護福祉士」制度が新たに創設され、平成24年4月1日施行されることとなりました。元々は、平成18年9月にフィリピン人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受け入れ等について経済連携協定がなされましたが、今回の法改正によって、介護福祉士養成施設の卒業者に対して自動的な介護福祉士の資格が与えられる現状から『試験に合格しない限り介護福祉士の資格を与えない』仕組みに見直され、(無試験で介護福祉士の資格が取得出来ることを前提として締結された)同協定との整合性確保の観点から、当分の間の措置として介護福祉士養成施設の卒業者を「准介護福祉士」と呼ぶことにしました。
※日本人と外国人を平等に取り扱う必要があることから日本人についても当然適用されます。