「居宅療養管理指導」とは、要支援や要介護の状態でも、出来る限り居宅での生活が営めるよう、病院・診療所・薬局 の医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、それらをふまえて療養上の管理及び指導を行 い、療養生活の質の向上を図ろうとするサービスです。
- イ 医師または歯科医師が行う場合
- 利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行う。
- ロ 薬剤師が行う場合
- 利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行う。
- ハ 管理栄養士が行う場合
- 特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行う。
- ニ 歯科衛生士等が行う場合
- 利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行う。